お知らせ

情報公開_役員等報酬規準

報酬等の支給の基準

社会福祉法人貴和会
役員、評議員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人貴和会(以下「法人」という。) の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員、評議員等の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。) に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
 (2) 評議員等とは、定款第5条に基づき置かれる者及び評議員選任・解任委員会の外部委員をいう。
 (3) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。
 (4) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
 2 評議員等には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給する
ことができる。

(報酬等の額の決定)
第4条 法人の全理事の報酬総額は、年間200万円以内とする。
 2 法人の全監事の報酬総額は、年間30万円以内とする。
 3 法人の役員の報酬額は、別記1「理事・監事の報酬」に定める額とする。
 4 役員で法人職員を兼務し職員給与を支給している者に対して、この規程は適用しない。
 5 各々の評議員等の報酬は、別記2「評議員等の報酬」に定める額とする。

(費用弁償)
第5条 法人は、役員、評議員等がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
 2 役員及び評議員等には、出張に要する旅費(宿泊費含む)を、旅費支給基準額に準じて出張費として支給することができる。

(報酬等の支給日)
第6条 役員及び評議員等の報酬等は、必要の都度、支払うものとする。
 2 月額報酬の場合は、毎月15日に支払うものとする。なお、支給日が 土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
 2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

(退職慰労金の支給)
第8条 役員に対し、円満に勤労し、辞任等により退任した者(その者が死亡 したときは、その遺族)に対し、退職慰労金を支給することができる。
退職慰労金については、退職時の月例報酬に在職年数に応じた支給率を乗じて算出した額を上限に支給するものとする。

(公表)
第9条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

(補足)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て別に定めるものとする。

附則 この規程は、平成31年4月5日より施行する。
附則 この規程は、令和2年1月31日より施行する。
附則 この規程は、令和2年9月11日より施行する。



別記1 理事・監事の報酬

理事長 月額 80,000円
理 事 15,000円(交通費・源泉所得税分を含む)出席1回あたり
監 事 15,000円(交通費・源泉所得税分を含む)出席1回あたり
別記2 評議員等の報酬
評議員 15,000円(交通費・源泉所得税分を含む)出席1回あたり
外部委員 15,000円(交通費・源泉所得税分を含む)出席1回あたり

(2024.04.21 投稿)

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